最低賃金1176円はいつから?全国一律ではない理由も解説

障がいコラム

皆さん、こんにちは。

今回は、私たちの生活に大きく関わる「最低賃金」についてのお話です。

厚生労働省は2026年7月28日、2026年度の地域別最低賃金を改定する際の目安を公表しました。

発表によると、各都道府県で目安どおりの引き上げが行われた場合、最低賃金の全国加重平均は時給1,176円になります。

この数字を見て、

「全国どこでも時給1,176円になるの?」「新しい最低賃金はいつから始まる?」

と気になった人もいるのではないでしょうか。

まず、全国すべての地域で最低賃金が一律1,176円になるわけではありません。

また、2026年7月30日(記事執筆時点)では、都道府県ごとの新しい最低賃金額や開始日もまだ決まっていません。

そこで今回は、最低賃金の全国加重平均とは何なのかなぜ全国一律1,176円ではないのか新しい最低賃金がいつから適用されるのかを調査しました。

本記事は、厚生労働省が公表している情報をもとに作成しています。

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2026年度の最低賃金は全国加重平均1176円へ

厚生労働省は2026年7月28日、中央最低賃金審議会で取りまとめられた「令和8年度地域別最低賃金額改定の目安」を公表しました。

各都道府県で目安どおりに引き上げが行われた場合、最低賃金の全国加重平均は、現在の1,121円から55円上がって1,176円になります。

ただしこの発表によって、各都道府県の最低賃金が1,176円に決定したわけではありません。

今回公表されたのは、各地域で最低賃金を改定する際に参考とする「目安」です。

今後は各地方最低賃金審議会がこの目安や地域の賃金実態、関係者の意見などを踏まえて審議します。

その後各都道府県労働局長が、それぞれの地域の最低賃金額を決定する流れです。

現時点の状況を整理すると、次のようになります。

「最低賃金1,176円のポイント」という見出しの図解。2026年7月29日時点の情報として、全国加重平均1,176円は目安どおりに引き上げた場合の金額、都道府県ごとの最低賃金は未決定、新しい最低賃金の開始日も未決定、全国一律1,176円にはならない――という4点を、アイコン付きで整理している。
2026年度の最低賃金をめぐるポイントをまとめた。全国加重平均1,176円は「目安どおりに引き上げた場合」の金額で、都道府県ごとの最低賃金や開始日は2026年7月29日時点で未決定。金額も、全国一律で1,176円になるわけではない。
シンナモ
シンナモ

今年度も最低賃金が上がるなもね!ここ数年は毎年上がっている気がするなも!

シンナモ
シンナモ

厚生労働省によると、最低賃金は毎年度見直されるけど、毎年必ず引き上げられると法律で決まっているわけではないよ。でも、近年は物価や賃金の動向などを背景に、全国で引き上げが続いているなも。

全国加重平均とは?

そもそも「全国加重平均」と聞いても、どのような計算なのか分かりにくいですよね。

全国加重平均とは、都道府県ごとの最低賃金額をその地域で働く労働者の人数に応じて平均した数字です。

労働者が多い都道府県ほど、全国加重平均に与える影響が大きくなります。反対に、労働者が少ない県の影響は小さくなります。

「全国加重平均とは?」という見出しの図解。最低賃金の全国加重平均について、①単純平均ではなく働く人の数を反映した平均であること、②A県は時給1000円・労働者100万人、B県は時給900円・労働者10万人という簡略例、③単純平均は950円、加重平均は約990.9円になること、④労働者が多い地域ほど平均への影響が大きく、全国一律の金額を意味しないこと――を説明している。
最低賃金の「全国加重平均」を図解。単純平均との違いや、A県・B県の例を使った計算方法、全国一律の最低賃金を意味しないことなどを、4つのポイントで整理している。(出典:厚生労働省の情報をもとに筆者作成)

このように全国加重平均は、

「日本全国で働く人の最低賃金を、労働者数に応じて平均するといくらになるのか」

を表した数字です。

全国の最低賃金のおおまかな水準を確認するための数字であり、直接適用される最低賃金額ではありません。

シンナモ
シンナモ

今回の例では、全国加重平均のほうが単純平均より高くなったなも!

シンナモ
シンナモ

ただの平均じゃなくて、働く人の数も考えているなも!

全国一律で時給1176円になるわけではない

今回、特に注意したいのが「全国加重平均1,176円」という言葉です。

この数字だけを見ると、

「全国どこで働いても、最低賃金が時給1,176円になるの?」

と思うかもしれません。

しかし、地域別最低賃金は都道府県ごとに定められるため、全国一律の金額ではありません。

地域によって物価や賃金水準、経済状況などが異なることから、適用される最低賃金にも差があります。

2026年度についても、中央最低賃金審議会が示した資料などを目安に、各地方最低賃金審議会が地域の実情を踏まえて審議。

その後、各都道府県労働局長がそれぞれの地域で適用する最低賃金額を決定します。

「全国一律で時給1,176円になるわけではない」という見出しの図解。2026年7月29日時点の情報として、①最低賃金1,176円は全国共通の最低賃金ではなく「全国加重平均」の数字であること、②最低賃金は中央最低賃金審議会の目安をもとに各地方最低賃金審議会が審議し、各都道府県労働局長が決定すること、③地域によって1,176円を上回る場合も下回る場合もあること、④全国加重平均1,176円と全国一律1,176円は別の意味であることを説明している。
1,176円は「全国加重平均」であり、都道府県ごとの最低賃金は各地方最低賃金審議会の審議などを経て決まるため、地域によって1,176円を上回る場合も下回る場合もある。
シンナモたち
シンナモたち

詳しい最低賃金額は、お住まいの都道府県の発表を確認してほしいなも!

新しい最低賃金はいつから?

2026年7月30日時点では、都道府県ごとの新しい最低賃金額や開始日はまだ決まっていません。

過去の例では、10月ごろから順次適用されるケースが多いものの、開始日は地域によって異なります。

正確な金額と開始日は、各都道府県労働局や厚生労働省の正式発表を確認しましょう。

まとめ:最低賃金1,176円は全国一律ではない

今回は2026年度の最低賃金について紹介しました。

厚生労働省の発表によると、各都道府県で目安どおりの引き上げが行われた場合、全国加重平均は時給1,176円になります。

ただし、この金額は全国共通の最低賃金ではありません。

実際の最低賃金額は都道府県ごとに審議され、それぞれの労働局長が決定します。そのため、地域によって1,176円を上回る場合もあれば下回る場合もあります。

また、2026年7月30日時点では、新しい最低賃金額や開始日はまだ決まっていません。過去の例では10月ごろから順次適用されるケースが多いものの、発効日は地域ごとに異なります。

今後正式な金額や開始日が発表されたら、厚生労働省やお住まいの都道府県労働局の最新情報を確認しておきましょう。

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ここまで記事を読んでくれてありがとうなも!

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