カメラ男がついにスマホデビュー!?カメラ男の誕生秘話と法律を解説

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映画館で本編が始まる直前、独特の動きで観客の目を引くキャンペーンCMがあります。それが「NO MORE映画泥棒」です。

映画館にあまり行かない方でも、「カメラ男」の名前を聞いたり、キャラクターをイメージすることができるのではないでしょうか。

先日、XでキャンペーンCMにスマートフォンが登場することが投稿されていました。

この投稿では、キャンペーンCMがリニューアルされ2026年8月28日から順次上映されることが伝えられています。リニューアルの内容としては、スマートフォンを使った盗撮禁止を呼びかける内容となっているようです。

カメラ男が映画を盗撮しようとし、それを赤いパトランプ頭のパトランプ男が追いかけるストーリーのキャンペーンCM。このキャンペーンCMは映画業界全体で作られた重要な啓発キャンペーンでもあります。

この記事では、「NO MORE映画泥棒」の誕生背景や映画の盗撮に関する法律について解説します。

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「NO MORE映画泥棒」の誕生秘話

「NO MORE映画泥棒」は、2007年にスタートした映画盗撮防止キャンペーンです。

日本では2007年に映画盗撮防止に関する法律(映画盗撮防止法)が施行されました。当時、映画館での盗撮行為が社会問題化しており、特にデジタルカメラや携帯電話の普及によって、盗撮によって作られた違法コピーの流通が増加していました。これに対処するため、日本映画製作者連盟・全国興行生活衛生同業連合会・外国映画輸入配給協会・MPA(モーション・ピクチャー・アソシエーション)の4つの映画関連団体が「映画館に行こう!」実行委員会を設立しました。そこで制作されたのがこのキャンペーンCMです。

このCMは本来、映画館での盗撮・録音を防ぐための啓発が目的であり、ほとんどの映画本編の冒頭で流される注意喚起映像として全国に広がりました。

コミカルなキャラクターと分かりやすい内容から全国の映画館で定着し、現在も上映前に流され続けています。

映画泥棒のキャンペーンCMで法律のことや罰則の説明を聞いているけれど、よく覚えていないかも…。

ここからは、映画泥棒のキャンペーンCMで言われている法律や罰則について解説していくなも。

映画の盗撮に関する法律

映画の盗撮に関係する法律は二つあります。映画盗撮防止に関する法律(映画盗撮防止法)と著作権法です。

映画盗撮防止に関する法律(映画盗撮防止法)

@画像はGeminiで作成

映画盗撮防止に関する法律(映画盗撮防止法)は映画の盗撮によって作られたものの販売が増加し、経済的な損害が大きくなったことを背景に作られました。

この法律では、映画館で上映されている映画を無断で撮影・録音する行為を「映画の盗撮」と定義し、原則として禁止しています。

著作権法

@画像はGeminiで作成

映画の盗撮は、著作権法違反にもなります。著作権法の無断複製、公衆送信権(ネットにアップすること)の違反になります。

映画盗撮防止法も著作権法も同じ内容じゃないのかな?

映画盗撮防止法と著作権法の関係

「映画を盗撮して販売する」という流れの中で、映画盗撮防止法と著作権法は以下のように関わってきます。

  1. 映画を撮影すること→映画盗撮防止法違反著作権法違反(複製権侵害)
  2. 盗撮した映画をコピーすること→著作権法違反(複製権侵害)
  3. 盗撮した映画を販売したりネットに公開すること→著作権法違反(公衆送信権侵害)

それぞれの段階で関わってくる法律が違うんだね。

そうなも。

著作権法だけでは対応しきれなかった「上映中の撮影行為」を直接禁止したのが、盗撮防止法なも。

罰則

@画像はGeminiで作成

映画盗撮防止法と著作権法に違反した場合には、

  • 10年以下の拘禁刑
  • 1,000万円以下の罰金

またはその両方が科される可能性があります。

また、著作権侵害になると刑罰だけでなく民事責任も発生します。

  • 差止請求(配信停止など)
  • 損害賠償請求

映画の盗撮・録音は、刑事罰と民事責任の両方の責任を問われる可能性があります。

さらに、映画盗撮防止法には「8ヶ月」ルールがあるなも。

映画盗撮防止法の「8ヶ月ルール」

映画盗撮防止法では「日本での最初の上映から8か月以内の作品は特に厳しく規制」とされています。映画盗撮防止法では、上映8か月以内は私的利用の利用であってもコピーについての例外が適用されません。

映画の公開直後に盗撮されたコピーが流通すると、収益が下がり経済的損失が大きくなります。被害が大きくなる期間である8ヶ月間を特に厳しく規制するルールです。これは8 ヶ月経過後は規制が緩くなるという意味ではなく、私的使用目的の複製についての特別な規定がなくなるということです。

通常の著作権法では、コピーの私的利用の一部は違法にならない可能性があります。しかしこのルールでは、私的利用であっても撮影した時点で映画盗撮防止法違反になります。

公開後8ヶ月が経過しても、無断での撮影は著作権侵害になるなも!

もし、盗撮している人やネットで盗撮動画を見つけたらどうしたらいいの?

盗撮や盗撮された動画を見つけたら

盗撮を見つけた場合は、劇場内のスタッフさんへ伝えてください。

盗撮されている動画がネット上で公開されたり、販売されていることを見つけた場合には、パイラシー・ホットラインへ連絡してください。

まとめ

「NO MORE映画泥棒」は、2007年にスタートした映画盗撮防止キャンペーンの一つとして作られたキャンペーンCMです。現在では、ほとんどの映画本編の冒頭で流される注意喚起映像として全国に広がっています。

映画の盗撮に関係する法律には、映画盗撮防止に関する法律(映画盗撮防止法)と著作権法の二つがありました。映画の盗撮そのものを禁止する映画盗撮防止法と、盗撮した映画のコピー・販売・ネットへの公開を禁止する著作権法です。

映画盗撮防止法と著作権法に違反した場合には、刑罰が科せられます。そして、著作権侵害になると刑罰だけでなく民事責任も発生します。

盗撮や盗撮された動画を見つけた場合には、劇場内のスタッフさんへ伝えたり、パイラシー・ホットラインへ連絡してください。

参考資料:「映画館に行こう!」実行委員会文化庁e-Gov法令検索

著作権以外にも

今回は映画に関する違法について解説してきました。

でも、権利について考える必要があるのは映画だけではありません。

以下の記事では声の権利について解説しています。

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