皆さん、こんにちは。
今回は生成AIによる「声」の無断利用についてのお話です。
法務省は2026年8月7日、生成AIなどによる肖像や声の無断利用について、民事上どのような場合に権利侵害となるのかを整理した解釈指針を公表しました。
その中では人の「声」についても、氏名や肖像と同じように人物を識別する情報であり、「個人の人格の象徴」になるとして、法的保護の対象になり得ることが明記されています。
しかし、今回新しく「声の権利」という法律が作られたわけではありません。
今回は、なぜAIによる「声」の無断利用について今回の指針がまとめられたのか、現行法ではどのような場合に権利侵害となり、被害を受けた人はどんな対応ができるのかを、できるだけ分かりやすく解説します。
本記事は法務省発表「肖像、声等の無断利用による民事責任の在り方に関する検討会取りまとめ報告書―生成AIによるパブリシティ権侵害等に関する解釈指針―」を参考に作成しています。
法務省が「声」も法的保護の対象になると明記
法務省が公表した取りまとめでは、人の声について、肖像や氏名と同じように本人を識別するための情報であり、個人の人格を象徴するものだと整理されています。
そのため、本人の声を無断で利用した場合には、著名人などの商業的な価値を守る「パブリシティ権」や、人格権に由来する「みだりに利用されない権利」を侵害する可能性があります。
たとえば、人気声優や歌手によく似たAI音声を作り、その人の名前を使って動画を公開したり、本人が出演しているかのように商品を宣伝したりするケースです。
ただし、AIで誰かに似た声を作っただけで、すべて一律に権利侵害になるわけではありません。
本人だと識別できる程度に似ているのか、どのような目的で使われたのか、本人の名前などが表示されているのかといった事情を踏まえて判断されます。


法務省が「声」は氏名や肖像と同じで法的保護の対象になり得るとの指針を発表したなも!

今回の指針で、新しい法律などができたわけではないなも!
声優らも「NOMORE 無断生成AI」で問題を訴えてきた
背景にあるのが、生成AIを使った音声生成技術の急速な普及です。
AIによる声の無断利用については、以前から声優業界などから懸念の声が上がっていました。
2024年10月には、中尾隆聖さん、山寺宏一さん、梶裕貴さんなど26人の声優が参加する「NOMORE 無断生成AI」の活動が始まりました。

公式サイトでは実演家や著作権者の許可なく追加学習や生成、公開されたAI生成物を問題として取り上げ、本人が行った覚えのない朗読や歌、声そのものがインターネット上で公開・販売されている現状を訴えています。
こうした声優側からの問題提起も続く中、政府でも肖像や声を生成AIで無断利用した場合の法的な扱いについて検討が進められてきました。
法務省の検討会でも、日本俳優連合や声優有志などからヒアリングが行われています。

「NOMORE 無断生成AI」に参加している声優さんたちからは、「生成AIによる声の無断利用」への懸念の声が上がっているなも!

声優さんにとって声は、仕事に欠かせない大切なもの。本人の許可なくAIに学習させたり、生成した声を公開・販売したりしないでほしいと訴えているなも!
津田健次郎さんもAI音声をめぐりTikTokを提訴
AIによる声の無断利用が実際の法的トラブルとなった代表的な例の一つが、声優の「津田健次郎」さんが「TikTok」を提訴したことです。
津田さんは2025年11月、生成AIで自身の声を模倣したとされる動画がTikTokに投稿されているとして、運営会社に動画の削除を求め、東京地裁へ提訴しました。
訴状によると、問題となったアカウントでは2024年7月から2025年9月までに、津田さんの声質を模したとされるナレーション付き動画が188本投稿されていたとされています。
津田さん側は、こうした動画が自身の声が持つ顧客吸引力を利用しているとして、パブリシティ権の侵害を主張しています。一方、TikTok側は、問題の音声は津田さん特有のものではなく、一般的な男性の声だとして争っています。

報道記事によると、アカウントのフォロワーは25年11月時点で約21万人、動画の再生数に応じて投稿者は月50万~75万円の収益を上げていた、と津田さん側は主張してるなも!

月50~75万円!?すごい金額なも~!?
パブリシティ権ってなに?
今回の指針で何度も出てくるのが「パブリシティ権」という言葉。
パブリシティ権とは、著名人などの氏名や肖像といった情報が持つ「人を引きつける力」、つまり顧客吸引力から生まれる経済的な利益を守る考え方です。
法務省は今回、人の声についても本人を識別する情報になり得るため、パブリシティ権の保護対象に含まれると整理しています。
たとえば、人気声優そっくりのAI音声を使って商品を宣伝したり、有名歌手に似た声そのものを売り物にしたりするケースでは、その人の知名度や声が持つ顧客吸引力を利用しているとして、パブリシティ権侵害となる可能性があります。
また、お金に関する権利だけが問題になるわけではありません。
本人が言っていないことを本人の発言であるかのように見せたり、本人に似た声で侮辱的、性的な内容などを話させたりした場合には、声を「みだりに利用されない権利」などの人格的利益を侵害する可能性もあります。
つまり、著名人でなければ何をしてもいいということでもありません。
権利を侵害したらどうなる?
AIで他人の声を無断利用し、パブリシティ権などの侵害が認められた場合、損害賠償を請求される可能性があります。
また、本人の人格や尊厳を傷つけた場合には、慰謝料が認められることもあります。
さらに、無断で公開した動画や音声について、公開停止や削除を求める差止請求が認められる可能性もあります。
ただし、AIで似た声を使っただけで直ちに権利侵害になるわけではありません。本人との類似性や利用目的、名前や知名度の使い方などをもとに判断されます。

モノマネ芸人はどうなる?
人が行う通常のモノマネや声まねは、それだけでパブリシティ権侵害になるわけではありません。
たとえばモノマネ芸人さんが自分の名前や姿を出し、「○○さんのモノマネです」と分かる形で披露する場合は、本人そのものではなく、モノマネ芸として受け取られます。法務省の取りまとめを見る(PDF・29ページ)
さらに、注目を集める理由も本人の知名度だけでなく、モノマネをする人自身の「芸の力」にあると考えられています。
一方で、本人が話していると誤解させる形で声まねを使ったり、本人そっくりの声を商品の広告などに利用したりした場合には、パブリシティ権侵害になる可能性があります。
「モノマネだからOK」ではなく、本人のものだと誤解させていないか、本人の知名度や声の価値を広告などに利用していないかがポイントです。

テレビとかで見るモノマネ芸人さんは誤解される形でなければ問題ないなもね!

まあ、モノマネを権利侵害と認めたらモノマネ芸人は全滅しちゃうからね…
まとめ:AIによる声の無断利用は使い方によって権利侵害になり得る
今回は、法務省が公表した「声」の無断利用に関する解釈指針について紹介しました。
今回、新しく「声の権利」という法律が作られたわけではありません。
法務省はこれまでの法律や裁判例をもとに、人の声についても氏名や肖像と同じように法的保護の対象になり得ると整理しています。
背景には、生成AIによって本人そっくりの声を簡単に作れるようになり、声優などから無断利用への懸念が相次いでいることがあります。
ただし、AIで誰かに似た声を作っただけで、すべてが権利侵害になるわけではありません。
本人と識別できるほど似ているのか、本人の名前や知名度を利用しているのか、広告や収益化などに使っているのかといった事情によって判断されます。
生成AIでできることが増えているからこそ、「作れるから使っていい」ではなく、その使い方が誰かの権利を侵害していないかを考えることが大切になりそうです。
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ここまで記事を読んでくれてありがとうなも!

下記記事では、本記事でも紹介した声優「津田健次郎」さんの「Tik Tok」提訴を解説する両者の間にあった出来事を詳しく解説してるなも!こちらも是非、チェックしてなも~!



