
津田健次郎さんの低音ボイス最高~。

た、大変なも‼
こんなニュースが流れてきたなも!

このニュースはTikTokに生成AIを使って津田さんの声を無断で模倣したナレーション付きの動画が投稿されたことに対して、「パブリシティ権」を侵害しているなどと主張してTikTokを運営する会社に動画の削除を求めている裁判についてです。

「パブリシティ権」って何?

うーん、知らないなも。
一緒に調べようなも。
「パブリシティ権」とは
パブリシティ権とは,芸能人やスポーツ選手などの肖像等を保護する権利のことです。
パブリシティ権と混同されがちな権利として,肖像権がありますが,肖像権は,自分の肖像を許諾なく利用されない権利であり,人格権の一種と考えられています。
一方,パブリシティ権は,自分の肖像利用に対し,積極的に対価を要求できる権利であり,財産権になります。財産権ですから理論的には他人への譲渡も可能です。著名人の肖像や氏名には顧客吸引力があり,経済的価値が認められることから,その利用について,対価を要求することができると考えられているのです。
弁護士法人 東町法律事務所より引用

分かりやすく言うと、「有名人の人気や知名度を勝手に商売の武器にしてはいけない」という権利ということなもな。

なるほど。
芸能人・スポーツ選手などの顔や名前には集客力があるから、無断で広告や商品販売に使うとパブリシティ権の問題になる可能性があるってことだね。

説明に出てきた「肖像権」についても調べて見ようよ。
参考資料:弁護士法人 東町法律事務所、文化庁
「肖像権」とは
誰でも、承諾なしに、その容貌・姿態を撮影されない自由があります。この自由を法的に保護するのが肖像権です。肖像権は法律で定められているものではなく、判例で認められた権利で、分かりやすくいうと、「人が撮影されたり、撮影された写真や動画などを公表・利用されたりしない権利」といえます。
東京都消費生活総合センターから引用

「勝手に撮られたり、公開されたりしない権利」ってことだね。
参考資料:東京都消費生活総合センター
「パブリシティ権」と「肖像権」の違い
肖像権は「勝手に顔や姿を使われたくない権利」、パブリシティ権は「有名人の人気・知名度を勝手に商売に使われない権利」です。その違いについて表にまとめました。


表にまとめてみると違いが分かりやすいなもな。
「パブリシティ権」「肖像権」と生成AI
今回のニュースでは「パブリシティ権」・「肖像権」と生成AIで作成した声が関係していました。この二つの権利と生成AIで作った声の関係についてみていきましょう。
「パブリシティ権」と声
パブリシティ権は日本の法律に明文で「声も含む」と書かれている権利ではありませんが、「声」はパブリシティ権に含まれる可能性があります。
「有名人・声優・歌手などの声が持つ集客力を無断で商業利用すると、パブリシティ権などの問題になり得る」ということです。
参考資料:明倫国際法律事務所
「肖像権」と声
声は顔や姿ではないため、厳密には肖像権そのものにそのまま含まれるとは言い切れません。ただし、声もその人を特定できる大事な特徴です。
そのため、本人の声を無断で録音・公開したり、AIでそっくりな声を作って使ったりすると、肖像権に近い人格権・プライバシー権・パブリシティ権・不正競争防止法などの問題になる可能性があります。
参考資料:経済産業省

二つの権利と声の関係性についてもまとめてみたなも。


生成AIで何かを作る時には写真や画像だけではなく、声についても気をつけないといけないね。
まとめ
声は肖像権そのものとは限りませんが、本人を特定できる特徴のひとつです。特に有名人や声優の声をAIで再現し、広告・商品・収益化コンテンツに使う場合は、パブリシティ権などの問題に注意が必要です。

知っておきたいもう一つの権利
生成AIを使う中で知ってほしい権利がもう一つあります。こちらの権利にも気を付けて楽しみましょう。



