2026年4月1日に道路交通法が大きく変わりましたね🤔

自転車の青切符がかなり話題になったよね
変わったのは自転車のルールだけではありません!
ドライバーにも新しい義務ができました💡
知っておかないと一発免停の可能性あり!?😱
早速くわしく見ていきましょう!👇
01|通過・追い越しの新ルール
自動車と自転車の接触事故が全国で多発しています🚨
そのため、以下のルールが追加されました👇
🚙 「間隔確保」と「減速」
✅ 自転車の右側を通過する際、少なくとも1m以上間隔をあける (十分な間隔)
✅ 間隔がとれない場合は、20〜30km/h程度に減速して走行する (間隔に応じた安全な速度)

努力じゃなくて義務になったんだね!
自転車側もできるかぎり左端に寄る義務があります🚨
※ 上記の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」については、
走行状況、道路状況や交通状況等により異なります。
警察庁ウェブサイト:🔗自転車の安全利用の促進
💡 間隔の目安
先ほど「1m以上」とありましたが、
じつは法律で具体的に決められているわけではないんです🤔
ただし目安として、
相手が気付いている場合:1m以上
気付いていない可能性がある場合:1.5m以上
と言われています💡
「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」は、
✅ 走行状況(並走・追い越し・対向など)
✅ 道路の幅や形状
✅ 交通量や周囲の状況
によって変わるため、状況に応じた判断が必要です🌟

高齢者や障がい者が突然ふらつくこともあるからね!
「予測できない動きをするかもしれない」と思いながら
しっかり距離をとろう!

02|「相手が悪い」は通じない!?
今回の改正で大きく変わったのは、
自動車側も自転車側も ”両方” に義務があることです🚨
たとえば、
自転車が中央寄りを通行していて、十分な間隔をあけられなかった。
そのため、徐行せずに自転車を追い越した。
という状況だったとしましょう🤔
これはどちらが悪いと言えますか?

自転車も自動車も義務をはたしていないから、
両方悪い!ってことかな
そうです!
仮に自転車がルールを守っていない場合でも、
自動車側の義務はなくなりません🙅♀️
03|罰則の内容
自転車側
義 務:
自動車等と自転車等の間に十分な間隔が取れない状況で
自動車等が自転車等の右側を通過するとき、
自転車等はできるかぎり左側端に寄って通行しなければならない。
罰 則:5万円以下の罰金
反則金:5000円
自動車ドライバー側
義 務:
自動車等は、十分な間隔が取れない状況で自転車等の右側を通過するときは、
自転車等との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならない。
罰 則:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
点 数:2点
反則金:7000円(普通車)
自転車側がルールを守っていなくてもドライバーの「間隔確保・徐行義務」はなくなりません!
群馬県警察ウェブサイト:🔗道路交通法の一部を改正する法律の施行について(令和8年4月1日施行)

04|【9月~】法定速度引き下げ
2026年9月からは生活道路における法定速度の引き下げも行われます🚨
「生活道路」とは
主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路のこと
内容

▶️ 生活道路の法定速度が「60km/h」から「30km/h」へ引き下げ🚨

かなり日常生活に影響がありそうだね!
法定速度が変わらない道路
すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません🤔
引き続き60km/hが法定速度の道路👇
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路

中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
自動車専用道路
警察庁ウェブサイト:🔗生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!
🚗 今日からできる安全対策
✅ 狭い道で自転車に近づいたらまず減速!
✅ 「間隔をとれるか」を考えて判断する
✅ 無理に追い越さない
✅ 通勤ルートの生活道路を事前にチェックしておく

自転車だけじゃなくて「電動キックボード」も”自転車等”だよ!
周囲をよく確認して運転しよう!
✅ まとめ:より安全に!
👉「抜けるなら抜く」から
👉「安全に抜けるなら抜く」へ
この意識の変化が求められています。
ほんの少しの減速と間隔が、
事故を防ぎ、命を守ります。
参考リンク
🔗群馬県警察本部
https://www.police.pref.gunma.jp/719098.html
🔗yahooニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/89c915ab6bc178257a81633a3cc4382134315851
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