2026年4月1日に自転車への交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されてから約1か月が経過しました。多かった違反はどのようなものだったのでしょうか。
実施後の検挙数の結果
青切符が導入されてからの違反内容が発表されました。

最も多かったのは「指定場所一時不停止」で検挙数の約4割を占めました。その後「携帯電話使用」、「信号無視」と続きます。その他の内容としては「遮断踏切機への侵入」「右側通行」などがありました。
記事で説明されていた違反の内容をグラフにまとめました。


「ながら運転」が一番多いと予想していたなも。

あの…。
実は青切符についてよく覚えていないんだけど…。

青切符につて復習するなも。
青切符とは
青切符とは自転車への交通反則通告制度のことで、2026年4月1日から導入されました。自転車への交通反則通告制度は、16歳以上の自転車利用者を対象に、信号無視、一時不停止、ながらスマホなどの違反を青切符と反則金で処理する制度です。
これまで自転車の交通違反は、主に赤切符による刑事手続きで処理されていました。しかし、違反者への責任追及が十分ではないという課題がありました。さらに、自転車事故では自転車側にも法令違反があるケースが多く、交通ルールの徹底が求められていました。「自転車に厳しくするため」だけではなく、危険な運転を減らし、事故を防ぐための仕組みとして青切符が導入されたのです。
青切符の主な対象違反と反則金
主な違反行為は
- スマートフォンや携帯電話を使いながら運転する「ながら運転」:12,000円
- 信号無視:6,000円
- 指定場所一時不停止:5,000円
- 傘さし運転やイヤホン等の使用:5,000円
- 並進走行:3,000円
対象となる違反行為は上記を含めて113種類あるとされています
赤切符との違い
すべての違反が青切符で処理されるわけではありません。酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、違反によって実際に交通事故を起こした場合など、悪質・危険で重大な違反は、これまでどおり赤切符による処理の対象になります。
赤切符は刑事手続きです。警察官による現場での手続きのあと、必要に応じて警察官や検察官の取調べを受けます。その後、検察官が起訴すれば裁判になり、有罪判決を受けると罰金などの刑罰が科され、いわゆる前科がつく可能性があります。
一方、青切符は、反則金を納めることで行政手続きとして処理されるため、刑事裁判を受けずに済み、前科もつかない点が大きな違いです。ただし、反則金を納付しない場合は、行政手続きから刑事手続きに移行する可能性があります。


そうだった!

「ながら運転」と「信号無視」は分かるけど…、「指定場所一時不停止」って何を基準に判断するの?

正しい「指定場所一時不停止」を確認するなも。
「指定場所一時不停止」の違反とは
指定場所一時不停止とは、「止まれ」の標識や停止線がある場所で、自転車が一時停止しない違反です。自転車も道路交通法上は車両の仲間なので、車と同じように停止線の手前で一度しっかり止まる必要があります。
スピードを落としただけ、左右を見ながらゆっくり進んだだけでは、一時停止とはいえません。
次のような走り方は「指定場所一時不停止」にあたる可能性があります。
・「止まれ」の標識があるのに、そのまま通過する
・停止線の手前で止まらず、少し進んでから止まる
・スピードを落としただけで、完全には止まっていない
・周りに車や人がいないと思って、そのまま交差点に入る
ポイントは、徐行ではなく一時停止が必要ということです。「ゆっくり進んだからOK」ではなく、停止線の手前で一度しっかり止まる必要があります。
正しい一時停止の流れ
- 「止まれ」標識・停止線を見つけたら減速する
- 停止線の直前で完全に止まる(停止線がある場合は、停止線を越える前に止まります。)
- 停止線がない場合は、交差点の直前で止まる
- 左右・前方・後方を確認する
- 見通しが悪ければ、少し進んで再確認する(左右が見えにくい場合は、ゆっくり前に出て、もう一度安全確認してから進みます。)

参考資料:道路交通法 第43条

「指定場所一時不停止」についてもバッチリだよ。

交通ルールを守って事故のないようにしたいなも。
まとめ
2026年4月からは赤切符だけではなく青切符の制度が始まりました。
青切符の制度が導入されたことで交通ルールを再確認し、交通事故を起こさないようにしたいですね。
自転車だけではなかった!
2026年4月の道路交通法の改正で変わったのは自転車だけではありませんでした。
車を運転される方はこちらも要チェックです!



