【確定申告の基本】これだけは押さえたい![2026年版]インボイス制度もやさしく解説

【確定申告の基本】これだけは押さえたい![2026年版]インボイス制度もやさしく解説 未分類

在宅ワークをされている方の中には、副業をされていたり、相続などによって確定申告する必要がある方もいらっしゃるのでは?

2026年の確定申告期間は、2月16日から3月16日までです。まさに個人事業主にとって憂鬱な季節。。。初めての申告の方も不安があると思います。

そこで今回は、確定申告の基本をわかりやすくまとめました。確定申告はとても手間のかかる作業です。期限が近づいて慌ててしまわないよう、この記事が少しでもお役に立てばうれしいです。


スポンサーリンク

そもそも確定申告とは?誰が・なぜ必要?

確定申告とは?

前年1月1日~12月31日の1年間の収入や支出をまとめ、国に「この収入に対して税金はいくらです」と申告し、税金を納めたり、払いすぎた分を返してもらったりする手続きです。

毎年2月15日~3月15日前後が申告期間となり、2025年分の申告期間は2026年2月16日~3月16日です。

確定申告が必要な人・なぜ申告が必要なのか?

自営業者やフリーランスの人は会社に所属していないため、収入や経費から税額を自分で計算し、申告して正しく納める必要があるのです。※税理士さんなどに依頼する場合も多くあります。

会社員でも申告が必要な時がある!

会社員でも、給与以外の単発の収入や副業の収入がある時、年末調整で申告すれば確定申告は不要ですが、年末調整で漏れた場合は、基本的に確定申告が必要です。ただし、副収入が20万円以下なら申告不要の場合が多く、税金を払いすぎている場合は還付申告もできます。

還付申告とは?

還付申告とは、収入があった時の源泉(すでに納めた税金)、納めなければならない額より多かった場合などに、確定申告をすることで、払い過ぎた税金を戻してもらう手続きのことです。個人事業主でも、別の事業者と仕事をして収入を得たなど、源泉が引かれる収入があった場合は、還付申告を行うことがあります。

実は、収入があった時の源泉は、経費などが考慮されずに差し引かれるため、「確定申告=還付申告」になるケースも多くあります。

国税庁:🔗所得税の確定申告


青色申告・白色申告とは?

事業所得(※)、不動産所得、山林所得がある場合、確定申告書に加えて、青色申告、もしくは白色申告も必要になります。

「青色申告」「白色申告」は確定申告の種類(※)で、帳簿の付け方や税金のメリットが違います。

青色申告には、控除額が10万円・55万円・65万円の3種類があり、控除(※)が大きいほど帳簿は複雑になりますが節税効果は高くなります。

☝️「控除」とは?>
控除とは、税金などを計算するときに、「この分だけ税金を安くします」と考慮してもらえる金額を指します。

<☝️事業所得とは?>
事業所得は、継続的に事業をおこなっているかがポイントです。給与所得や、継続性のない突発的な所得(継続性のない不用品の転売利益など)は事業所得になりません。

<☝️どうやって種類を選択するの?>
例えば、払っている税金が多いにもかかわらず、「白色申告」だと控除がなくなってしまいます。また、払っている税金が低いにもかかわらず複雑な帳簿を付けて、支払った税額以上の控除を得る必要はないので、自分のおおむねの税額に合わせて、申告の種類を選択しましょう。

青色申告(青色申告特別控除)

青色申告をするには、事前に、納税する場所の管轄の税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」の提出が必要です。
また、申告時には確定申告書に加え、「所得税青色申告決算書」を添付します。

青色申告特別控除(65万円控除)

「複式簿記」(増えたものと減ったものを必ず両方書く方法)という、難しい帳簿をつけ、🔗e-Tax(インターネットで申請できるシステム)で提出すると、税金を計算する前の利益から65万円の控除がつく方法です。 売上から引ける金額が一番大きいので、その分だけ払う税金が低くなります。

少し手間はかかりますが、「頑張って記帳し、🔗e-Taxを使えば、より控除がある」という考え方ですね。

国税庁:🔗e-Taxとはどのようなものですか?

青色申告特別控除(55万円控除)

「複式簿記」を紙面で提出すると、税金を計算する前の利益から55万円の控除がつく方法です。 65万円控除との違いは、「紙で提出する」のみとなり、内容は同じです。 「ネット操作は苦手だけど、帳簿はしっかりつけて節税したい!」という方に向いています。

青色申告特別控除(10万円控除)

「単式簿記」という、主には収入のみの帳簿をつけて提出すると、税金を計算する前の利益から10万円の控除がつく方法です。節税額は下がりますが、 難しい簿記の知識がいらず、初心者でも無理なく取り組めます。 収入がそれほどない場合は、こちらが一番取り組みやすいです。

国税庁:🔗No.2070 青色申告制度

たまに見かける「青色申告会」とは?

個人事業主やフリーランスが集まって、正しい記帳や節税について教え合い、サポートし合う非営利の団体です。会費がかかる場合がほとんどですが、帳簿の付け方や、確定申告書の作成をマンツーマンで指導してもらえます。

白色申告

申告時には確定申告書に加え、「収支内訳書」が必要になりますが、事前の税務署への登録が不要で、「収支内訳書」へのかんたんな記帳で申告できるのが白色申告です。
控除はありませんが、事業所得が少なく、手続きを簡単にしたい方には取り組みやすい方法です。

国税庁:🔗No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度


確定申告までにやること

流れとして、「1月:整理 → 2月:入力(記入) → 3月:提出」という感じで、余裕を持っておくと安心です。

青色申告・白色申告を行う人は事前に書類をまとめておく

確定申告では、「所得税青色申告決算書」や「収支内訳書」の内容を、確定申告書に反映させる必要があるため、早めに「所得税青色申告決算書」と「収支内訳書」を、先に完成させておきましょう。

その際に必要になるのは、主に以下となります。

・事業者からの「支払調書」(通常は取引のあった事業者から、1月~2月前半までに届きます。)
・前年の1月1日~12月31日までの経費の領収書
・収支がわかる帳簿 など

<☝️青色申告決算書や収支内訳書の書き方についてはこちら!>
freee会計ソフト:🔗青色申告の基礎知識

確定申告書の作成で必要なもの

青色申告や白色申告の準備が終わった人や、青色・白色申告しない人は、次に確定申告書を作成します。確定申告書の作成で必要なものは、主に以下の通りとなります。

  • 会社員やアルバイト・パートの方は「源泉徴収票」(年の途中で転職・退職している場合は、前職の分も必要)
  • 事業者からの「支払調書」(事業所得がない場合は不要)
  • 生命保険会社からの「生命保険料控除証明書」(生命保険に加入している人のみ・会社の年末調整ですでに申告している場合は不要)
  • マイナンバーカード(「通知カード」または「個人番号通知書」でも可)
  • 個人事業主や会社の年金・社会保険に入っていない方は、「国民年金保険料控除証明書」
  • 個人事業主や会社の社会保険に入っていない方は、「国民健康保険料(税)納付済額」がわかるもの(自治体によって通知書がある場合と、ない場合あり)

※会社の社会保険・厚生年金に加入している人は、社会保険や年金の部分は、会社の年末調整ですでに計算されているため、「」は不要です

<☝️確定申告書の書き方についてはこちら!>
国税庁:🔗確定申告書等の作成


所得と経費の基本を学ぼう!

青色申告や白色申告が必要な、事業所得がある場合は「所得」と「経費」、「売上」の意味をしっかり把握しておく必要があります。

「所得」と「売上」は違う

確定申告書作成の中でよく出てくる「所得」と「売上」。お店を例にすると、このような感じです。

  • 売上: お客さまからもらったお金の「合計」
  • 経費: 仕事をするためや、仕入れのために支払った「コスト」
  • 所得: 売上から経費を引いて、最終的に自分の手元に残る「利益」

確定申告で税金の計算対象になるのは、売上ではなくこの「所得」です。例えば、100万円売り上げても、経費に90万円かかっていれば、所得は10万円。税金はこの10万円に対してかかります。

経費にできるもの・できないもの

「その出費が、売上を作るために直接必要だった」のであれば経費にできます。

経費にできるものの代表例

  • 通信費: 仕事で使うスマホ代やネット回線
  • 消耗品: パソコン、文房具、コピー用紙など
  • 交通費: 打ち合わせに行くための電車代やタクシー代
  • 家賃按分(あんぶん): 自宅で仕事をしている場合、仕事で使っている面積分だけの家賃
在宅ワークでも、交通費を経上できる時がある

在宅ワークでも、家を出て相手方の会社などへ打ち合わせに行ったり、取材や資材調達などで遠くへ出向き、交通費がかかる場合などもあります。しかし、それは事業をおこなっている本人にしか判断できません。税務署や税理士、会計士さんなどから聞かれても事業に関係する交通費と説明できれば、交通費として経費で計上できます。

マネーフォワードクラウド確定申告:🔗確定申告で交通費を経費にできる条件は?

経費にできないもの

  • プライベートな食事代
  • 自分自身の健康診断代やスーツ代(これらは「生活費」とみなされます)
  • 医療費(経費には入りませんが、確定申告書の方で、医療費控除ができる場合があります。)

迷ったら「これは仕事のどの部分に繋がっています」と、説明できるか考えると、解りやすいかもしれません。

完璧のラインは決められない

経費には、明確な境界線がないことも多いのです。

例えばコーヒー代。 「ただの休憩」なら経費になりませんが、「取引先との打ち合わせ」のコーヒー代なら経費に。この判断は、本人にしかできません。

大切なのは、「完璧な正解を探して悩む」よりも、「なぜこれが必要だったか」を自分で説明でき、それを証明するレシートや領収書をしっかり保管しておくことです。 ルールを守りながら誠実に記録をつけていくことが、確定申告の最大のコツです。


【実は確定申告にも関係してくる】インボイス制度って?

確定申告では、消費税も「買い手が払った消費税 − 売り手が仕入れなどで支払った消費税」で計算します。これを「仕入税額控除」と言います。

このとき、仕入れなどで払った消費税は、相手がインボイス登録していないと差し引けず、その分、納める税金が増えてしまいます。このあたりの意味が難しく、複雑に思える要因。

そこで、確定申告をするうえで、特に個人事業主が知っておきたい「インボイス制度」の基本について、ご案内します。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、新しい消費税のルールです。 これまで、支払われた消費税は、「だいたいの計算」で済んでいた部分もありましたが、これからは売り手(お店など)がお客様から受け取った消費税を、国へ納める際に、「国が認めた正式な証明書(インボイス)」が必要です。

悲しい話ですが、売り手は、仕事の取引ではインボイスがある事業者を選択しないと、税金の計算で損をしてしまう仕組みになってしまいました。しかし、相手が一般の消費者だけの場合は関係ありません。

関係ない人: お客さまがインボイス登録しない「一般消費者」だけの人。(塾、美容室、一般向けショップなど)
関係ある人: 取引先が「会社」や「個人事業主」の人。(インボイスを求められるため

「税金で損をする」ってどういうこと?

「損をする」というのは、売り手や仕事を依頼する人に関係します。

例:Aさんの塗装会社が仕事の対価として10万円+消費税1万円(合計11万円) をお客さんから受け取った場合>
Aさんがその塗装のためのペンキを買った時に、ペンキ代+5千円の消費税を払っている場合、この消費税5千円を払った相手がインボイスを持っていないと、その人に消費税を5千円払っていると証明できません。そのため、1万円を国に消費税として納めるしかなくなります。
5千円を払った相手がインボイス登録をしていると、Aさんが国に納める消費税は5千円となります。

💡 ポイント
・損=仕事をするために払った消費税が引けず、余分に国に消費税を納めることになる。
インボイスは、仕入税額控除をするときの「引き算に必要な書類」です

個人事業主は必ず登録したほうがいいのか?

インボイスに登録するかどうかは「自由」です。

しかし、前述のとおり、インボイス登録していない事業者とのやり取りは、売り手は消費税分を損してしまう可能性があるため、個人事業主は仕事をもらいにくくなります。

では、登録したい!と思っても、以下のデメリットが。

<身バレする可能性がある>
インボイス登録をすると、誰でも閲覧可能な国税庁の「適格請求書発行事業者の公表サイト」に氏名・登録番号・住所などの情報が載ります。
本名を明かしたくない人、自宅で開業している人は、個人情報が漏れてしまいます。

<消費税を納める義務が発生する>
これまで、売上1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、消費税を納める義務がありませんでしたが、消費税を納める義務が発生します。

<事務作業が増える>
インボイス対応の請求書作成や、消費税の計算、確定申告時の手間が増えます。

<一度登録すると引き返しにくい>
取引先が「インボイスあり前提」になるため、途中でやめると仕事に影響が出る可能性が高くなります。

デメリットも非常に多い「インボイス」。登録するには「仕事上どうしても必要な人」以外は慎重に考えた方がいいでしょう。

インボイス反対の声は今も根強い

インボイスは、正確に消費税を納めてもらうことから始まった制度ですが、小さな企業やフリーランスで仕事を得ている人にとってこの制度は、登録してもしなくても負担が増え、苦しい思いをすることになり、個人情報漏洩や、仕事を失うことにもなりかねません。
そのため、インボイス反対の声は、今も根強く叫ばれています。

国税庁:🔗インボイス制度について


確定申告の提出方法

確定申告の提出方法

確定申告は、パソコンやスマホでできる「🔗e-Tax」での提出と、パソコンなどで入力して書類を印刷して紙で提出税務署で配布している・国税庁などからダウンロードした用紙に直接記入して提出する3つの方法があります。

🔗e-Tax」での申告は、「電子申告(e-Tax)特別控除」が受けられ、条件によりますが、税額控除が数千円~最大数万円受けられる場合があります。紙での提出は、管轄の税務署に持参するか、郵送でも可能です。自分に合った方法で、提出しましょう。

国税庁:🔗申告書の提出方法

確定申告は不安だなと感じたら

まずは、自分なりに仮でやってみると安心できます。

🔗e-Tax」の場合は、計算も自動でやってくれます。自分で入力や記入する場合、税務署で配布されている用紙への記入なら、記入例が一緒についてきます。記入方法でわからない部分は、税務署や有識者に聞いてみましょう。

これを重ねていくことで、自然と確定申告のやり方を覚えていきます。それで、よし!これで大丈夫!と思ったら、本番の書類を作って提出しましょう!

また、万が一書き方や計算が間違えた場合、税務署から修正申告の連絡が来ますが、恐れることはありません。どこが違っていたのかをしっかり聞いて、その時の税務署からの指示に従って、修正申告を行いましょう。

自分で無理そうなときの選択肢

前述のとおり、税務署の窓口や電話で質問したりする方法のほかに、各税務署では、確定申告の時期は、無料の申告相談会が開かれる場合があるので、そちらを利用する方法もあります。最初は私も相談会に何度か参加して、そこで覚えました。

また、自分はどうしても苦手、という方は、税理士さんへ依頼できます。自分に合った方法で、気軽にサポートを受けましょう。


確定申告をさかのぼる?&書類の保存期間

確定申告は、本来するべきだった収入が申告ができていなかった場合や、ふるさと納税を追加したいなど、申告をやり直したい時は、過去5年までさかのぼって申告することができます。(2026年の申告なら2021年の分までセーフ!)

また、確定申告後の書類は、後に内容を確認されることがあるため、7年間は保管しておくと安心です。最低でも5年は残しておきましょう。


【まとめ】まずは作ってみることが大事

確定申告では、これが正解!という線引きは、自分の中にもできます。その自分の中の正解は、税務署や国税庁ではわからない部分があります。

そのため、まずは基本的なルールを解釈し、誠実に申告書を作成することが大切です。そして、多くの確定申告を行う人は、みんな同じく不安これです。みんなで渡れば怖くない!(笑)

誠実にと思いすぎて緊張せずとも大丈夫です。間違っていても、ちゃんと税務署から連絡が来て、直し方を教えてくれます。

そして、来年も確定申告する可能性があれば、無事提出できたら、1年たつと忘れてしまうことがあるので、確定申告の書類作成で疑問が起きた部分を、メモしておくのがおすすめです。

まずは書類を作成して提出してみる。頑張りすぎず頑張って、正しく確定申告しましょう。


<関連記事> 在宅ワーク中でのお金の節約方法はこちら!


<参考記事>

・国税庁:🔗所得税の確定申告
・国税庁:🔗e-Taxとはどのようなものですか?
・国税庁:🔗No.2070 青色申告制度
・国税庁:🔗No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
・freee会計ソフト:🔗青色申告の基礎知識
・国税庁:🔗確定申告書等の作成
・国税庁:🔗インボイス制度について
・国税庁:🔗申告書の提出方法

タイトルとURLをコピーしました